入院や手術などで医療費が高額になったとき、1か月の窓口負担には上限が設けられています。これが「高額療養費制度」です。上限を超えた分は払い戻し、または窓口での支払いが上限までにとどまります。
この制度が、2026年8月の診療分から見直されました。
① 1か月の上限額が引き上げられました
所得区分ごとに上限額が上がっています。たとえば会社員の方で最も該当者が多い区分(標準報酬月額28万〜50万円)では、計算式の定額部分が80,100円から85,800円に変わりました。
② 「年間上限」が新しくできました
今回の改正で新たに設けられた仕組みです。毎年8月から翌年7月までの1年間で、自己負担の合計が一定額に達すると、その年はそれ以上の負担が不要になります。先ほどの区分では年間53万円が上限です。
月ごとの上限には届かなくても、通院や投薬が長く続く方にとっては、1年間の医療費の見通しが立てやすくなります。
マイナ保険証をお持ちの方へ
窓口でマイナ保険証を提示するだけで、支払いが最初から上限額までにとどまります。「限度額適用認定証」を事前に申請する手間がかかりません。 急な入院で申請が間に合わない、という心配もなくなります。
マイナ保険証をお使いでない方は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)へ事前に認定証を申請してください。交付まで日数がかかることがありますので、入院や手術の予定が決まったら早めの手続きが安心です。
なお、この制度は2027年8月にもさらなる改正が予定されています。
上限額はご加入の保険や所得によって異なります。ご自身の区分や金額は、加入先の健康保険へお問い合わせください。お薬のことでご不安な点があれば、当薬局の薬剤師にもお気軽にご相談ください。